利用の流れ

障害者総合支援法・児童福祉法に基づく障害福祉サービスは、利用しようとする方が、市町から介護給付費・訓練等給付費の支給決定を受けた後に、事業者・施設との対等な関係に基づく契約により利用することができます。

  • 受付・認定

    (1)障害支援区分の認定

  • 支給決定時からケアマネジメントを実施
    • (2)サービス等利用計画案の作成
    • (3)支給決定
    • (4)サービス担当者会議
    • (5)支給決定時のサービス等利用計画の作成
    • (6)サービス利用の開始
    • 支給決定後のサービス等利用計画の見直し
共同生活援助・生活介護の利用申請のうち、一定の場合は障害支援区分の認定が必要です。